特定技能による外国人採用支援サービス

特定技能人材

採用から受入支援、日本での生活サポートまで
トータルで対応いたします

企業理念

特定技能による外国人採用支援サービス

特定技能人材

採用から受入支援、日本での生活サポートまでトータルで対応いたします

「特定技能」とは?

特定技能とは2019年4月に創設された、「就労」を目的とする在留資格です。

この新しい在留資格により、労働力が不足していると認められた産業分野(業種)、
就労する業務区分(職種)において、
一定の専門性・技能を有した外国人を「労働力」として採用することが可能となりました。

特定技能1号

在留資格

  • 在留期間
  • 上限通算5年 [4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
  • 技能水準
  • 試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
  • 日本語能力水準
  • 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
  • 家族の帯同
  • 基本的には認められない
  • 支援実施義務
  • 受入機関又は登録支援機関による支援

特定産業分野(14分野)

  • ・介護
  • ・ビルクリーニング
  • ・素形材産業
  • ・産業機械製造業
  • ・電気・電子情報関連産業
  • ・建設
  • ・造船・舶用工業
  • ・自動車整備
  • ・航空
  • ・宿泊
  • ・農業
  • ・漁業
  • ・飲食料品製造業
  • ・外食業

特定技能として採用が可能な業種

特定活動として外国人を採用できるのは前記14分野ですが、 その中でも採用可能業種と業務区分が細かく定められています。 製造業については4分野34業種です。主業種である必要はございません。
対象業種以外の企業様や採用を急がれておられる企業様は「人材派遣」をご検討ください。

特定技能として採用が可能な業種を全て見る

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製造分野における採用可能な業種

素形材産業

2194

鋳型製造業(中子を含む)

225

鉄素形材製造業

235

非鉄金属素形材製造業

2424

作業工具製造業

2431

配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)

245

金属素形材製品製造業

2465

金属熱処理業

2534

工業窯炉製造業

2592

弁・同附属品製造業

2651

鋳造装置製造業

2691

金属用金型・同部分品・附属品製造業

2692

非金属用金型・同部分品・附属品製造業

2929

その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)

3295

工業用模型製造業

電気・電子情報関連産業

28

電子部品・デバイス・電子回路製造業

29

電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)

30

情報通信機械器具製造業

産業機械製造業

2422

機械刃物製造業

248

ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

25

はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)

26

生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)

27

業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)

270

管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)

271

事務用機械器具製造業

272

サービス用・娯楽用機械器具製造業

273

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

275

光学機械器具・レンズ製造業

食料品製造業

9

食料品製造業

101

清涼飲料製造業

103

茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

104

製氷業

5861

菓子小売業(製造小売)

5863

パン小売業(製造小売)

5897

豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

製造業分野における採用可能な業務区分

素形材産業(13区分)

鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・ 機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装

産業機械製造業(18区分)

鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・ 機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・ プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工

電気・電子情報関連産業(13区分)

機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・ 金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接

飲食料品製造業(1区分)

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

*受け入れ可能な分野・業種は変更になることがあります。
最新情報をご確認ください。

法務省WEBサイト http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00103.html

企業理念
三角形

特定技能外国人の採用パターン

受け入れには、「技能実習を経て特定技能へ移行する」パターンと
「所定の試験を合格した外国人を採用する」パターンの2つパターンがあります。

A

技能実習生

技能実習2号修了者の場合、試験免除

B

技能実習生以外の外国人

技能と日本語の試験

特定技能

特定技能

1号

在留資格

■在留期間>最長5年
■家族帯同>不可

特定技能

2号

在留資格

■永  住>可能
■家族帯同>可能

パターンA|技能実習修了者または修了予定者を採用

下記要件を満たした技能実習生(2号)は対象職種によっては特定技能試験が免除になります。

技能実習生2号のうち 下記のいずれか

技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験合格

実習実施者※が該当外国人の実習中の出勤状況や技能等の習得状況、生活態度等を 記載した評価に関する書面により技能実習2号を良好に修了したと認める場合

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国内在留中(終了予定者)あるいは、実習修了し母国に帰国している方を採用することができます

パターンB|所定の試験に合格した外国人を採用

「技能試験」「日本語試験」を受け合格した外国人を、
母国または国内のハローワークや民間の職業紹介事業者にて募集します。

特定技能人材

「特定技能」外国人を採用する
企業(受入機関)に求められること

受入機関の基準

特定技能の在留資格で外国人を採用するには、企業がいくつかの基準を満たす必要があります。 すべての企業や団体が特定技能の外国人を受けれられるわけではありません。

満たすべき主な基準

①外国人と結ぶ雇用契約が適切

フルタイムの労働であることや、報酬額が日本人と同等以上であること

②機関自体が適切

5年以内に出入国・労働法令違反がないこと

③外国人を支援する体制あり

外国人が理解できる言語で支援できる体制があること

④外国人を支援する計画が適切

生活オリエンテーション等を含む

受入機関の基準

受入機関の義務

特定技能の在留資格で外国人を雇用するにあたり、 企業や団体が気を付けなければいけないのは、雇用契約を確実に履行し、支援や届出を適切に行うことです。

果たすべき主な義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること。

②外国人への支援を適切に実施すること。(後記 義務的支援参照)

③出入国在留管理庁への各種届出を適切に行うこと。

なお、②については、当社をはじめとした登録支援機関に委託も可能です。

また、支援業務全てを委託することで満たすべき基準③を満たすものと認められます

受入機関の基準

外国人に行わなければならない義務的支援

多言語

外国人が十分に理解できる言語で実施することが義務化されています。

多言語

事前ガイダンスの実施(3h以上)

※雇用契約締結後、在留資格認定(変更)申請前に実施

外国人に行わなければならない義務的支援

■特定技能雇用契約の内容
■外国人が日本で行うことが出来る活動内容
■上陸及び在留の為の条件
■その他在留するに当たって留意すべき事項

出入国する際の送迎

外国人に行わなければならない義務的支援

■外国人が出入国しようとする港又は空港において外国人の送迎

多言語

生活オリエンテーションの実施(8h以上)

外国人に行わなければならない義務的支援

■生活一般に関する情報提供
■国又は地方公共団体の機関に対する届け出その他手続きに関する情報提供
■相談又は苦情の連絡先及びこれらの相談
■外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報提供
■防災及び防犯に関する知識並びに急病その他緊急時における対応に必要な情報提供
■出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他外国人の法的保護に必要な情報提供

日本人との交流促進に係る支援

外国人に行わなければならない義務的支援

■特定技能雇用契約の内容
■外国人が日本で行うことが出来る活動内容
■上陸及び在留の為の条件
■その他在留するに当たって留意すべき事項

外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

外国人に行わなければならない義務的支援

■本人の責任ではない理由で特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

住居確保・生活に必要な契約、公的手続等の支援

外国人に行わなければならない義務的支援

■賃貸契約に基づく責務についての保証人となること
■適切な住居の確保に係る支援
■金融機関における預金口座又は貯金口座の開設支援
■携帯電話の利用に関する契約支援
■必要に応じ社会保障・税などの手続き同行、書類作成の補助
■その他の生活に必要な契約に係る支援※
※インターネットの取次、電気、ガス、水道の開通代行、家具家電の手配、布団セットの手配など

日本語学習の機会の提供

外国人に行わなければならない義務的支援

■日本での生活に必要な日本語を学習する機会の提供

多言語

相談又は苦情への対応

外国人に行わなければならない義務的支援

■職業生活、日常生活又は社会生活に関しての相談又は苦情の申出を受けた際の遅滞なき対応

多言語

定期的な面談の実施

外国人に行わなければならない義務的支援

■労働状況や生活状況を確認するため定期的な面談の実施
■問題の発生を知った際は、その旨を関係行政機関へ報告することが義務づけられています

特定技能支援実施業務の委託

特定技能外国人の採用に必要な
企業の受入機関申請と支援義務をサポートします

・当社が「登録支援機関」として「特定技能所属機関(受入機関)」に代わり、特定技能外国人の雇用定着から生活支援までサポートいたします。
・自社所有の物件や、送迎用車両をもつ当社ならではのサポートが可能です。
・支援実施義務はもちろん、複雑かつ煩雑な在留諸申請の書類作成、入社後の定期報告までフルサポートいたします。

求人から採用までの流れ

キャストリンクスでは求人から採用、受け入れまで、一気通貫のフルサポートを行なっています。

支援委託申し込みから採用までの流れ

特定技能支援委託契約締結

特定技能支援委託契約締結

STEP.01

求人(国内・現地)

弊社サポート

スクリーニング
現地提携会社で求人

特定技能支援委託契約締結

STEP.02

面接

弊社サポート

現地面接
リモート面接

特定技能支援委託契約締結

STEP.03

書類作成

■VISA(査証)申請・発給
■生活支援(住居・ライフラインの確保)

弊社サポート

書類作成サポート
申請代行サポート
弊社所有物件のご紹介
ライフライン等手続きサポート

特定技能支援委託契約締結

STEP.04

引越・入国

■空港までの出迎え・身の回り品の購入等

弊社サポート

空港出迎え
身の回り品購入サポート

特定技能支援委託契約締結

STEP.05

生活支援

■役所手続き・口座開設など

弊社サポート

生活支援業務全般サポート

特定技能支援委託契約締結

STEP.06

入社

■役所手続き・口座開設など

弊社サポート

入社後の通訳
住居から事業所までの
送迎サポート

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面接から採用まで平均2~6か月の期間が必要です

登録番号

19登-001058

スタッフ

お問合せ

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