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よくある質問

お客様からよく頂くご質問を掲載しています。
外国人派遣を検討されているお客様は、ご覧下さい。

質問カテゴリー

「技能実習生」との違いはなんですか?

「技能実習制度」が研修制度(技術移転による国際協力)であるのに対し、「特定技能」は
人材不足をカバーするための労働力です。

技能実習(団体管理型)

特定技能(1号)

関係法令

【技能実習(団体管理型)】外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法

【特定技能(1号)】出入国管理及び難民認定法

在留資格

【技能実習(団体管理型)】在留資格「技能実習」

【特定技能(1号)】在留資格「特定技能」

在留期間

【技能実習(団体管理型)】■技能実習1号/1年以内 ■技能実習2号/2年以内
■技能実習3号/2年以内(合計で最長5年)

【特定技能(1号)】通算5年

外国人の技能水準

【技能実習(団体管理型)】なし

【特定技能(1号)】相当程度の知識または経験が必要

入国時の試験

【技能実習(団体管理型)】なし
(介護職種飲み入国時N4レベルの日本語能力用件あり)

【特定技能(1号)】技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了したものは試験免除)

早出機関

【技能実習(団体管理型)】外国政府の推薦または認定を受けた機関

【特定技能(1号)】なし

入国時の試験

【技能実習(団体管理型)】なし
(介護職種飲み入国時N4レベルの日本語能力用件あり)

【特定技能(1号)】技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了したものは試験免除)

管理団体

【技能実習(団体管理型)】あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の管理事業を行う。主務大臣による許可制)

【特定技能(1号)】なし

支援機関

【技能実習(団体管理型)】なし

【特定技能(1号)】あり
(個人または団体が受け入れ期間からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う出入国在留管理庁による登録制)

外国人と受入れ機関のマッチング

【技能実習(団体管理型)】通常管理団体と早出期間を通して行われる

【特定技能(1号)】受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能

受入機関の人数枠

【技能実習(団体管理型)】常勤職員の総数に応じた人数枠あり

【特定技能(1号)】人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)

活動内容

【技能実習(団体管理型)】技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)

【特定技能(1号)】相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)

転籍・転職

【技能実習(団体管理型)】原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行等は転籍可能

【特定技能(1号)】同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間に置いて転職可能

特定技能外国人の採用の流れを教えてください

受け入れには、「技能実習を経て特定技能へ移行する」パターンと
「所定の試験を合格した外国人を採用する」パターンの2つパターンのあります。

技能実習修了者または修了予定者を採用

特定技能外国人の採用の流れ

(※1)特定技能の途中に一時帰国する例として記載しています。一時帰国は必ず1年間ということではありません。
(※2)技能実習2号から3号に移行する場合一時帰国が必要ですが、ここでは省略しています。 詳しくは外国人技能実習制度とはをご覧ください。

特定技能1号への切替 と 技能実習3号へのメリットデメリットを教えてください

メリット

デメリット

特定技能1号

【メリット】 ■実習計画がないため、柔軟な業務対応が可能
■技能実習3号がない分野での雇用継続が可能
■特定技能2号に移行すれば、日本で永続的に就労可能
■特定技能2号に移行すれば支援義務が不要

【デメリット】 ■制度上、要件を満たすことで転職が可能

技能実習3号

【メリット】 ■特定技能に比べて申請に係る工数が少ない
■転職不可のため雇用が安定

【デメリット】 ■実習計画に沿った作業のみ従事
■技能実習3号移行のための試験難易度が高い
■技能実習2号から3号への切替時、一時帰国で離脱が発生

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