ニーズに合った人材をご提供
人材派遣
即戦力としての能力を期待できる
優秀なグローバル人材を派遣します。
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人材派遣
即戦力としての能力を期待できる
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人材派遣とは?|派遣の雇用形態について
・直接雇用とは異なり、給与支払いや社会保険対応など、労務に関する多くを当社にて対応するため、企業様の負担が軽減されます。
・求人は当社で行いますので、企業様が必要とされている人材を労力なく確保することができます。
・派遣先での指揮命令権は企業様にあります。雇用契約は当社と結んでいますが、現場での指揮命令権は企業様にあるのが派遣の特徴です。
人材派遣を活用するメリット
・企業様が求める人材・期間・人数に合わせて雇用でき、即戦力としての能力を期待できる人材を派遣します。
労働力不足の解消
日本の労働人口は年々減少しており、優秀な人材を確保することが難しくなってきています。
一方外国人労働者の数は年々増加傾向にあり、海外からの人材確保が進んでいます。
外国人労働者を雇用することで労働力不足解消となることは企業にとって最大のメリットと言えます。
求人にかかる労力・時間コストの削減
日本の労働人口は年々減少しており、優秀な人材を確保することが難しくなってきています。
求人募集から面接・採用までにかかる時間とコストを削減できます。
雇用契約は当社と派遣労働者が結ぶため面倒な手続きが不要で、無駄のない組織編成が可能になり、適切に人材を配置できます。
雇用リスクの軽減
労働者を直接雇用した場合、仕事や人間関係が合わなかったり特に外国人労働者の場合、文化の違いや価値観の違いで早期退職となってしまいますと、それまでにかかった時間や経費がすべて無駄になってしまいます。
逆に簡単に解雇できないというデメリットもあります。
派遣を利用することで、早期退職者の人材補充や必要な期間だけの雇用もできるため、上記のような雇用リスクを最小限に抑えることができます。
当社が取り扱う派遣について
在留資格別外国人労働者の割合
■外国人労働者の在留資格には「身分に基づく在留資格」「専門的・技術的分野の在留資格」「資格外活動」「技能実習」「特定活動」があります。
■厚生労働省の発表によると、2020年10月末現在の日本における外国人労働者数は約166万人となっており、
キャストリンクスではグラフの中で最も多い「身分に基づく在留資格」と「専門的・技術的分野の在留資格」の外国人の派遣を取り扱っています。
出典:総務省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590310.pdf)
一般的な派遣(身分に基づく在留資格の派遣)
・当社では製造業を中心に派遣しています。当社での派遣実績は主に製造業です。その他業種につきましてはお問い合わせください。
・ご依頼頂いてから最短5日から2週間で就業可能です。
専門的・技術的分野の在留資格の派遣
・従来の派遣や実習生とは異なるCADや通訳業務等の専門の知識や技術を有した高度外国人材の派遣を行っております。
・高度外国人材とは「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人材です。
・彼らは日本又は海外の大学や大学院を卒業しているか、それと同等の実績を有し、より専門性が求められる業務に従事することが認められています。
・ご依頼頂いてから就業開始まで3ヵ月から半年かかります。
高度外国人材を採用するメリット
大学卒で、かつ専門的な
知識・技術を習得している
技能実習生・日系人の
リーダーとなれる
就労意欲・技術習得意欲が
きわめて高い
雇用する人数に制限がない
長期雇用が可能
(残留期間1〜5年、更新可能)
通年で採用が可能
派遣受け入れまでの流れ
1.派遣依頼
派遣先企業から派遣元に派遣依頼
ヒアリング
業務内容・就業条件・派遣料金等詳細な情報の聞き取り
2.求人募集
求人募集をかける
一般的な
派遣の場合
3.面接
求人希望者への面接を行う。
必要に応じてあれば現場見学を行います。
採 用
4.派遣契約の締結
派遣先企業と労働者派遣契約の締結。
労働者と労働契約の締結
派遣元から労働者へ労働条件・就業条件の明示
派遣先への通知
就業開始
ご依頼から就業開始まで5日から2週間
高度外国
人材の場合
3.WEB面接、現地面接
求人希望者へのWebもしくは
現地での面接を行う。
採 用
4.派遣契約の締結
派遣先企業と労働者派遣契約の締結。
5.入国手続き
■VISA(査証)申請・発給
(認定まで2〜3ヶ月)
■生活準備・入社準備
6.入国
■空港まで出迎・身の回り品の購入等
■役所手続き・口座開設など
労働者と労働契約の締結
派遣元から労働者へ労働条件・就業条件の明示
派遣先への通知
就業開始
ご依頼から就業開始まで3ヶ月から半年
キャストリンクスの強み
マージン率
派遣料金の内訳詳細
■派遣料金のうち、おおよそ70%~75%が派遣スタッフの方のお給与となります。
■マージンとは派遣料金から派遣労働者の給与を差し引いた分の割合です。
■このマージン率を見て高いと思われるかもしれませんが、派遣労働者の教育訓練や社会保険料、有給休暇などもこのマージン率の中から支払われます。
派遣スタッフの保険料
派遣料金の約10%が、派遣スタッフの方が加入する社会保険料等に充てられます。
保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険が基本となります。
有給休暇費用
半年以上継続して就業している派遣スタッフ全員に、法律に則り、有給休暇を付与しており、派遣スタッフが有給を取得する際の費用もマージンの中から支払われます。
研修費・福利厚生費
入職前の研修や、福利厚生にも力を入れております。就業いただく業務に応じて、さまざまな教育・研修プログラムをご用意しております。
事業運営費用
オフィス・事務経費や募集広告費用また、営業担当者の人件費や、その他の諸経費事務経費です。
派遣のご利用に際して
派遣のご利用に際して、派遣先企業様には労働者派遣法が定める以下を理解していただく必要がございます。
派遣先企業が講ずべき措置
・派遣労働者の保護を図るためには、就業場所である派遣先において派遣労働者の適正な就業が確保され、
苦情等が発生した場合も適切かつ迅速に処理される必要があります。
・そのため、派遣労働者を受け入れた派遣先は、次のような措置を講じる必要があります。
「働き方改革関連法案」が成立し、同一労働同一賃金が
2020年4月から施工され、
それに伴い派遣先が講ずべき措置が増えました。
派遣料金の交渉における配慮
派遣先は、派遣料金について「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」による待遇改善が行われるよう配慮しなければなりません。
派遣先社員と同等の教育訓練の実施
派遣先が自社で雇用する労働者に対し、業務遂行上必要な能力を付与・ 向上させるための教育訓練を実施する場合、派遣元事業主から求めがあれば、 派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じなければなりません (ただし、派遣元事業主が実施可能な場合等を除く)。
派遣先社員と同等の福利厚生施設の利用機会の付与
派遣先は、自社で雇用する労働者に対する福利厚生として「給食施設」「休憩室」「更衣室」を提供する場合、派遣労働者に対しても同様に利用させなければなりません。
情報提供(情報提供がないときは派遣契約を締結してはならない)
派遣労働者の適正待遇を確保するため、派遣先は、派遣元の求めに応じて派遣先に雇用される労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって必要なものを提供する等の協力をするよう配慮しなければなりません。
派遣先管理台帳の記載事項の追加
派遣先管理台帳への記載事項に、下記2点が追加されます。
① 協定対象派遣労働者であるか否かの別
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
派遣禁止業務
以下の業務への派遣は法律で禁止されております。
・港湾運送業務 ・建設業務 ・警備業務
・医療関係業務 ・「士」業務
派遣許可番号
派25-300260